新たな事業の展開や業務転換等の取組に対して支援金が出る予定です(2021/03/09更新)
UPDATE:2021/02/08
経済産業省・中小企業庁より、新たな形態での事業を展開する計画のある中小企業等向けに、
支援金が出ることが発表されました。
補助額は通常最大6,000万円、一定の要件を満たす事業者は最大1億円が予定されています。
新たな方向性の業務を考えている事業者の方は是非ご活用ください。
○中小企業者等の範囲(個人事業主の方も含まれます)
【制度の対象者】
次の1~3をすべて満たす中小企業者等
1.申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関(※)や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むこと。
※商工会議所や農業協同組合のほか、認定を受けた税理士や公認会計士等。
当事務所も税理士事務所として認定を受けております。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
【補助金額・補助率】
通常枠:補助額100万円~6,000万円 補助率:2/3
卒業枠:補助額6,000万円~1億円 補助率:2/3
・卒業枠とは
400社限定で、事業計画期間内に、組織再編・新規設備投資・グローバル展開のいずれかにより、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
中堅企業の定義については、「中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社」となる予定です。より詳細な情報は、経済産業省による公募要領の公開に合わせて更新いたします。
【緊急事態宣言特別枠】
従業員数5人以下の補助額:100万円~500万円
従業員数6~20人の補助額:100万円~1,000万円
従業員数21人以上の補助額:100万円~1,500万円
補助率:中小企業は3/4、中堅企業は2/3
上記1~3の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等で影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事。
当記事の内容は、今後詳細な続報が発表され次第、変更される場合があります。
より具体的な申請方法等は経済産業省から3月に発表される予定の公募要領をご確認ください。
経済産業省ホームページ
「事業再構築補助金にかんするよくあるお問い合わせ」(3/1公開)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/qa.html
確定申告期限が延長されました
UPDATE:2021/02/03
東京都や埼玉県など10の都府県で緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことを受け、
令和2年分の所得税・贈与税・個人の消費税の申告及び納付期限が令和3年4月15日(木)まで
延長されることが発表されました。
所得税・消費税の口座振替日もそれぞれ下記のとおり延長されています。
申告所得税 振替日 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 振替日 令和3年5月24日(月)
より詳細な情報につきましては国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページU R L https://www.nta.go.jp/
国税庁発行 確定申告延長のお知らせ https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf