認知症になると資産凍結される?理由と対策について解説

認知症になってしまうと、資産を凍結されてしまう可能性があります。

  • 介護費用が必要だけど、親の口座から預金が引き出せない
  • 親が株を持っているみたいだけど、売買ができない
  • 自宅が不要になったけど、不動産の処理ができない

このようなことになってしまう前に、できることはないのでしょうか。

この記事では認知症になると資産凍結される理由から、資産凍結を防ぐ対策までをわかりやすく解説します。

認知症患者の増加

令和4年度の内閣府による高齢者白書によると、日本の高齢者の数は3,589万人となり高齢化率は28.9%です。
そのうちの約半数である14%が75歳以上の後期高齢者なので、認知症と診断される人も年々増加傾向にあります。

団塊の世代が後期高齢者となる2025年頃には、認知症の前段階である軽度認知障害を含めると、高齢者の3人に1人は認知症とその予備軍になるといわれています。
※日本認知症協会データより

認知症になると具体的にどのような手続きができなくなるのか

認知症になると以下のような手続きができなくなる可能性があります。

  • 預貯金の引出し
  • 定期預金の解約
  • 不動産の売却、賃貸、修繕、リフォーム
  • 株式の売却
  • 投資信託の売却
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議など

本人の判断能力がしっかりとある状態でないと、契約行為は成立しないからです。
民法には次のような条文があります。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(民法第3条の2)

つまり、認知症の症状のある人が契約などの法律行為をした場合、意思能力がなかったとみなされてその契約自体が無効になってしまう場合があるのです。

認知症になると資産凍結される理由

認知症になると資産凍結されてしまう理由は、詐欺やトラブルに巻き込まれる可能性が大きくなってしまうからです。

認知症を発症すると、判断能力が徐々に失われ、自分がこれから行おうとしている行為の良し悪しが分からなくなってしまいます。
自分の行動がどのような結果を生むのか判断する能力が衰えてしまうのです。

資産凍結の理由は、認知症だけに限らず脳梗塞・脳出血などの急な病気や事故で判断能力がなくなってしまった場合も同じです。
高齢者だけの問題ではなく、誰でも同じような状況になる可能性があります。

「なってしまったときに考えよう」では、手遅れになることがあるので、事前に有効な対策を知っておきましょう。

資産凍結されるタイミング

病院で認知症と診断されたときに、すぐに資産凍結されるわけではありません。
資産を凍結されてしまうタイミングはこのようなときです。

  • 銀行などの金融機関にご家族が認知症であることを伝えたとき
  • 本人が銀行で認知症の疑いがあるような行動をし、銀行側が「認知症の疑いがある」と認識したときなど

たとえば、銀行のATMで暗証番号が思い出せず、窓口に行ったものの自分の名前が書けなかったり生年月日が言えなかったりするとき
銀行に「本人に判断能力がない」と思われ、口座の凍結をされてしまう可能性があります。

凍結される資産について

凍結される具体的な資産はこちらです。

  • 銀行やゆうちょの普通預金
  • 銀行やゆうちょの定期預金
  • 生命保険
  • 株式
  • 投資信託
  • 不動産など

一旦凍結されてしまうと、たとえ子であっても、親の貯金や不動産の売却を代わりにすることはできません。

【資産凍結に備える】認知症発症「前」と「後」の対策

資産凍結に対して、認知症発症後にできることは法定後見制度を利用するしかありません。
一方で、認知症発症前には、任意後見制度や家族信託を利用して資産凍結に備えることができます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害・知的障害などが原因で判断能力が不十分な人の生活を支援するための制度です。

成年後見人が本人に代わって財産を管理することにより、その方の財産を守ります。
成年後見制度には、次の2種類があります。

  • 法定後見制度
  • 任意後見制度

違いを詳しくみていきましょう。

【認知症発症「後」の対策】法定後見制度とは

法定後見制度とは、家族などの申し立てによって家庭裁判所が後見人を決定する制度です。
認知症の発症など、判断能力が衰えた後にできることは法定後見制度しかありません。
本人の利益を保護するための制度であり、原則として相続税対策のための不動産活用などを行うことはできません。

判断能力の低下の度合いにより以下の3つに分かれます。

  • 後見(最重度)
  • 保佐(中程度)
  • 補助(軽度)

どれを申し立てるかは、医師の診断書によります。
法定後見制度を利用する場合は、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

成年後見人を決定するのは家庭裁判所です。
弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる可能性もあり、その際は後見が終了するまで専門家に対して報酬を支払わなければなりません。

【認知症発症「前」の対策】任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が衰える前に、将来に備えてあらかじめ任意後見人を自分で選んでおく制度です。
「この人を将来の後見人にしてほしい」と事前に決めておける点が法定後見制度との大きな違いです。
判断能力の程度による種類分けもありませんし、任意後見人の権限の範囲も本人の希望によって自由に設定できます。

任意後見制度を利用する場合は、公証人の立ち合いのもと、公正証書により事前に将来後見人になってほしい人と契約を結んでおきましょう。

任意後見では、家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。
一般的に弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
よって家族だけで財産管理ができるわけではないので注意が必要です。

【認知症発症「前」の対策】家族信託とは

家族信託とは、認知症になる前にお金や不動産などの財産管理を信頼できる家族に託す制度です。
家族信託をしておけば、認知症による資産凍結から財産を守れます。

家族信託のメリットは「財産管理がスムーズにできる」ということです。
親が認知症になって「不動産が売却できない」「預貯金が引き出せない」などの資産凍結の状態になってしまっても、家族信託を利用することでこれらを回避できます。

本人と家族のどちらもが希望する相続税対策も含めた財産管理も可能です。
父の家族信託と母の家族信託では、受託者を同一人物にする必要はありません。
父の受託者は長女、母の受託者は次女という形で別々の人が受託者になることもできます。

信託契約書は、専門家に作成を依頼することをオススメします。
自力で作ることもできますが、推定相続人の数などを正確に把握し、家族みんなの希望を聞きながら家族信託の仕組みを設定するのは大変な作業だからです。

家族信託を上手に活用して、将来に備えましょう。

まとめ|認知症になる前に家族信託で備えよう

認知症による資産凍結への対策は、成年後見制度や家族信託を利用することです。
認知症を発症してしまった後では、法定後見制度を利用するしか方法がありません。
一方で認知症の発症前にできることは、任意後見制度を利用することや家族信託をしておくことです。
認知症による親の口座の凍結は、誰にでも起こりえることです。
一旦凍結されてしまうと、家族でも簡単にお金を引き出せません。
元気なうちにしかできない対策を知っておくことで、継続的な資産運用や相続税対策ができます。

家族信託に詳しい税理士法人倉持会計では、ご相談を承っておりますのでお気軽にお声がけください。