事業承継サポート

事業承継は、親族への承継、社内の社員への承継、社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却など、その選択肢は多岐にわたります。

様々な立場の人の考えが複雑に絡み合う事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないこともたくさんあります。

また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。

トラブルにならない為にも早い段階で後継者を決め、株式をどのように移転して行くのかということをシミュレーション、実行することをお勧めいたします。

また、後継者となる人が決まっていたとしても、身も心もいきなり経営者になれる訳ではなく、「本当は自信がない」「こうしたことで迷っている」といった悩みを抱えている方も多いです。

後継者になられる方の、財務を見る目、組織の動かし方、その他の心構え、そのような教育やアドバイスが出来るのが当事務所の特色です。

サポート内容

・事前準備の支援

・株式譲渡のサポート

・M&A相手候補の選定

・M&A仲介業務

事前準備の支援

事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。具体的には、事業だけでなく、会社の株式や財産、役職など、これまで経営者として保有、管理してきた様々なものを、後継者に譲り渡すことになります。

「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社にかかわっていくのが良いのか?」
「一回引退した後、会社に戻ることは出来るのか?」

私たちの元には、こうした悩みを抱えている経営者の方々に沢山ご相談いただいております。
事業を継続させるのか?やめるのか?後継者は誰にするのか?承継方法はどうするのか?
事業承継の方法は様々ですが、どの方法を選択するにしても、事前の十分な検討と方向性の確定は必須です。

株式譲渡のサポート

どのような形で事業承継を行う場合でも、既存の経営者様がお持ちの株式を新たな経営者の方へ譲渡することによって、正式に事業承継となります。
しかし、一般的な中小企業の株式には譲渡をすることに対して制限が設けられているケースがほとんどであるため、自由に株式を譲ることはできません。
株式を譲渡するにあたり、株式価格の評価も必須となります。
当事務所が譲渡手続きの進め方をご説明し、必要な書類の用意も行う事で、新たな経営者の方へスムーズに株式を渡すお手伝いをいたします。

M&A相手候補の選定

M&Aによって事業承継を行う場合、売却相手または購入相手の選定は極めて慎重に行う必要があります。価格条件・経営状態など数字上の要素は勿論、社風や経営者の人柄・理念など向き合ってみなければ分からないことまで、多くのことを考慮しなければなりません。

私たちは、税理士として数字上の判断のお手伝いを担うだけではなく、ご相談いただいた企業様の求めるお相手の選定のサポートまで行っております。

M&A仲介

互いに大きなメリットのある友好的M&Aのアドバイス

M&A(エムアンドエー)とは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略です。適切なM&Aは譲渡企業・譲受け企業ともに大きなメリットをもたらし、互いの経営者と従業員が満足できるものにしなければなりません。

近年は後継者不足や社会状勢の不安から、中小企業同士のM&Aへの関心が高まっています。中小企業には特定の技術・商品・サービスに秀でたものが多いため、互いに補い成長し合う友好的M&Aが数多く結ばれています。倉持会計では友好的M&A支援に特化し、最適なマッチングのためのご支援をさせていただきます。

多くの場合、複数の専門家の力が必要。ぜひ一度ご相談を!

「顧問税理士が事業承継や相続についてはアドバイスをくれないので、事業承継のアドバイスをしてほしい。」

そんな経営者の方々が増えております。
無理もありません。

事業承継は広範囲に渡る専門知識や手法を用いる必要があり、多くの場合、複数の専門家の力が必要になります。
弊事務所では、大手弁護士法人、大手行政書士法人、大手司法書士法人、金融機関、その他多くの事業会社のネットワークを生かし、考えうる最適な手段で経営者のお悩みを解消するお手伝いをさせていただいております。

「とりあえず顧問税理士に相談して・・」「自分が頑張れば何とか・・」という形で乗り切れるケースは稀なのです。

倉持会計では、事業承継サポートも数多く行ってまいりました。
事業承継にあたっての資産評価や、自社株対策の検討、組織再編やM&Aなどの案件にも対応しております。
事業承継でお悩みの経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明

以下は、当事務所 税理士法人倉持会計 が、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを説明するために用いるものです。

遵守を宣言した内容
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。