事業承継サポート

事業承継は、親族への承継、社内の社員への承継、社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却など、その選択肢は多岐にわたります。

様々な立場の人の考えが複雑に絡み合う事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないこともたくさんあります。

また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。

トラブルにならない為にも早い段階で後継者を決め、株式をどのように移転して行くのかということをシミュレーション、実行することをお勧めいたします。

また、後継者となる人が決まっていたとしても、身も心もいきなり経営者になれる訳ではなく、「本当は自信がない」「こうしたことで迷っている」といった悩みを抱えている方も多いです。

後継者になられる方の、財務を見る目、組織の動かし方、その他の心構え、そのような教育やアドバイスが出来るのが当事務所の特色です。

サポート内容

・事前準備の支援

・株式譲渡のサポート

・M&A相手候補の選定

・M&A仲介業務

事前準備の支援

事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。具体的には、事業だけでなく、会社の株式や財産、役職など、これまで経営者として保有、管理してきた様々なものを、後継者に譲り渡すことになります。

「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社にかかわっていくのが良いのか?」
「一回引退した後、会社に戻ることは出来るのか?」

私たちの元には、こうした悩みを抱えている経営者の方々に沢山ご相談いただいております。
事業を継続させるのか?やめるのか?後継者は誰にするのか?承継方法はどうするのか?
事業承継の方法は様々ですが、どの方法を選択するにしても、事前の十分な検討と方向性の確定は必須です。

株式譲渡のサポート

どのような形で事業承継を行う場合でも、既存の経営者様がお持ちの株式を新たな経営者の方へ譲渡することによって、正式に事業承継となります。
しかし、一般的な中小企業の株式には譲渡をすることに対して制限が設けられているケースがほとんどであるため、自由に株式を譲ることはできません。
株式を譲渡するにあたり、株式価格の評価も必須となります。
当事務所が譲渡手続きの進め方をご説明し、必要な書類の用意も行う事で、新たな経営者の方へスムーズに株式を渡すお手伝いをいたします。

M&A相手候補の選定

M&Aによって事業承継を行う場合、売却相手または購入相手の選定は極めて慎重に行う必要があります。価格条件・経営状態など数字上の要素は勿論、社風や経営者の人柄・理念など向き合ってみなければ分からないことまで、多くのことを考慮しなければなりません。

私たちは、税理士として数字上の判断のお手伝いを担うだけではなく、ご相談いただいた企業様の求めるお相手の選定のサポートまで行っております。

M&A仲介

互いに大きなメリットのある友好的M&Aのアドバイス

M&A(エムアンドエー)とは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略です。適切なM&Aは譲渡企業・譲受け企業ともに大きなメリットをもたらし、互いの経営者と従業員が満足できるものにしなければなりません。

近年は後継者不足や社会状勢の不安から、中小企業同士のM&Aへの関心が高まっています。中小企業には特定の技術・商品・サービスに秀でたものが多いため、互いに補い成長し合う友好的M&Aが数多く結ばれています。倉持会計では友好的M&A支援に特化し、最適なマッチングのためのご支援をさせていただきます。

多くの場合、複数の専門家の力が必要。ぜひ一度ご相談を!

「顧問税理士が事業承継や相続についてはアドバイスをくれないので、事業承継のアドバイスをしてほしい。」

そんな経営者の方々が増えております。
無理もありません。

事業承継は広範囲に渡る専門知識や手法を用いる必要があり、多くの場合、複数の専門家の力が必要になります。
弊事務所では、大手弁護士法人、大手行政書士法人、大手司法書士法人、金融機関、その他多くの事業会社のネットワークを生かし、考えうる最適な手段で経営者のお悩みを解消するお手伝いをさせていただいております。

「とりあえず顧問税理士に相談して・・」「自分が頑張れば何とか・・」という形で乗り切れるケースは稀なのです。

倉持会計では、事業承継サポートも数多く行ってまいりました。
事業承継にあたっての資産評価や、自社株対策の検討、組織再編やM&Aなどの案件にも対応しております。
事業承継でお悩みの経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明

 中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 当事務所・税理士法人倉持会計は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
 税理士法人倉持会計では、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
 
                           記
                   ○支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

                   ○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
 (1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し
  一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、
  その旨も含む。)
 (2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
 (3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
 (4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
 (5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等
  専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
 (6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接   
  交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
 (7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
 (8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
 (9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
 (10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
 (11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該 
  中途解約に関する事項
 (12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
 (13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

               ○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

・専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
 
・直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

・テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

                         ○その他
26 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上